苦情処理措置の概要

当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンクに関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

  • 1.相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  • 2.相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  • 3.受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    まずは、当組合の窓口へお申し出ください

    最寄りの支店または本店(下記)へご連絡ください。【受付】9:00~17:00(金融機関の休業日を除く)
    金融共済部 推進企画課(貯金為替業務)
    電話番号:0120-88-3641
    E-mail:suisin@irumano.st-ja.or.jp
    金融共済部 融資課(融資業務)
    電話番号:0120-88-3646
    E-mail:yushi@irumano.st-ja.or.jp

  • 4.JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、JAバンク埼玉やご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。なお、個別のお取引内容や手続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきましては、JAバンク相談所ではお答えできないこともございますので、当組合の窓口にお問い合わせください。

JAバンク相談所

【電話番号】03-6837-1359
【受付時間】午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)

苦情等受付・対応態勢

当組合は,下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め,迅速な解決に努めるとともに,分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。

お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について

紛争解決措置の概要

苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、JAバンク相談所を通じ、紛争解決措置として次の弁護士会を利用できます。

埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター等

弁護士会では「弁護士会示談あっせん・仲裁センター」等を設置しており、あっせんまたは仲裁により紛争解決業務を行います。
JAバンク相談所は、弁護士会等と提携しており、お客様はJAバンク相談所を通じて弁護士会仲裁センター等をご利用いただけます。
なお、手続の詳細は、前述の埼玉県JAバンク相談所(03-6837-1359)にお尋ねください。

※当組合は外部機関の紛争解決手続係属中も、お客様に、必要に応じて資料のご提供やご説明を行います。
※外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。

当組合の内部規則(苦情等対応要領)の概要

  • 1.お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  • 2.当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部署との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  • 3.ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
  • 4.ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(※金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会示談あっせん・仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
    ※金融ADR制度 利用者から金融関係の苦情・紛争について、申立が行われた場合、裁判外で、簡易・迅速・柔軟に解決する制度
  • 5.外部機関において苦情等対応に関する手続が継続している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

標準的な手続の流れ

標準的な手続の流れ