理事の行動規範

  1. 理事は、理事会の構成員としての義務を含む理事としての義務を、誠実に、かつ、JAにとり最善の利益であると合理的に信ずる方法により、かつ、善良なる管理者(同様の立場にある通常の注意深さをもつ者が同様な状況において用いるのと同程度)の注意をもって遂行しなければならない。
  2. 理事は、業務執行の意志決定に積極的に参画し、業務執行が適正に行われるよう努めなければならない。
  3. 理事は、理事会決議を要するすべての重要な事項に関し、組合員の最善の利益に適うよう、かつ賛否の理由を自ら説明できると感ずるに十分な情報の収集に努めなければならない。
  4. 理事は、職務上知り得た機密に関する情報を、理事たる地位にある間においても退任後においても、第三者に漏らしてはならない。
  5. 理事は、代表理事等経営陣に権限委譲された事項について、定期的に報告を受けるとともに、適正な業務執行が行われるよう監視しなければならない。
  6. 理事は、法令遵守に関する役割を十分認識するとともに、コンプライアンスの実践につき、率先してその役割を果たさなければならない。
  7. 理事は、業務執行が適切かつ健全に行われるよう、適切かつ有効な内部統制システムの構築と、それが有効に機能しているかどうかについて絶えず配意しなければならない。

監事の行動規範

  1. 監事は、あらゆる法令、定款やルールを厳格に遵守し、監事としての義務を忠実かつ誠実に果たし、善良なる管理者(同様の立場にある通常の注意深さをもつ者が同様な状況において用いるのと同程度)の注意をもって職務を遂行しなければならない。
  2. 監事は、使命の重要性を認識するとともに、実効ある監査を実施するため、監査人としての資質向上や監査技術の向上等、自己研鑚に努めなければならない。
  3. 監事は、職務上知り得た機密に関する情報を、在任中(監事たる地位にある間)も退任後においても、第三者に漏らしてはならない。
  4. 監事は、職務遂行にあたっては、公私の区別を明確にしなければならない。
  5. 監事は、理事による業務の執行が、法令、定款等に違反しているものでないか、またJA・組合員の最善の利益にかなっているかどうかを理事会への出席や監査等を通じ検証しなければならない。
  6. 監事は、監事会の重要事項の議決や監査を行うにあたっては、常に、監事の独立厳正な立場と公正・不偏の態度を堅持しなければならない。
  7. 監事は、JAの業務の公共性、社会的責任を十分理解し、職務遂行にあたるとともに、社会的に問題となるような行為を排除するよう努めなければならない。

職員の行動規範

  1. 正確な事務処理
    職員は、事務処理にあたり、各種規程、事務手続等のルールを守り正確に行う。
  2. 積極的な業務遂行
    職員は、地域社会からも信頼を得られるよう責任を自覚し、業務の一層の効率化を図る。
  3. 秘密の保持
    職員は、業務上知り得た情報を、在職中も退職後も第三者に漏らさない。
  4. 公私のけじめ
    職員は、公私のけじめをはっきりし、取引先との付き合いは常に節度とけじめを持ち、行動には留意する。
  5. 私生活と職員倫理
    職員は、私生活においても、社会人としてJA職員として恥ずかしくない行動をとる。
  6. 職場環境づくり
    職員は、人格と個性を尊重し、ハラスメント等、差別を受けることのない職場環境づくりに努める。
  7. 地球環境の保護
    職員は、地球環境や安全に配慮した、事業活動を展開する。
  8. 報告義務
    職員は、事務ミス、苦情、トラブル、法律違反等について、これを行った場合及び発見した場合は、直ちに上司に報告し、相談・指示を受ける。