平成17年4月以降は、当座貯金や利息のつかない普通貯金等は「決済用貯金」として全額保護され、定期貯金や利息のつく普通貯金等は、一農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり、元本1,000万円とその利息が保護されます。
具体的にどの貯金が「決済用貯金」に該当するか等の詳細は、お取引されている店舗等にお問い合わせ下さい。

貯金等の分類 平成17年4月から
決済用貯金 当座貯金・無利息の普通貯金等 全額保護(恒久措置)
一般預金等 有利息の普通貯金・定期貯金・定期積金・保護預り専用農林債券※1 元本の合計1,000万円までとその利息等を保護
外貨預金・譲渡性貯金・保護預り専用以外の農林債券※2 保護対象外

※1 リツノーワイド・財形リツノー・財形住宅リツノー・財形年金ワイドの保護預り専用商品
※2 ワリノー・リツノーの保護預り専用商品以外の商品

貯金保険制度Q&A

Q1 決済用貯金とはどのような貯金で、どれが該当しますか?
Answer
決済用貯金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす貯金で、例えば当座貯金や無利息の普通貯金が該当します。
Q2 貯金保険の対象となっている貯金等にはどのようなものがありますか?
Answer

対象となる貯金等は以下のとおりです。

  • 当座貯金
  • 普通貯金
  • 別段貯金
  • 定期貯金
  • 通知貯金
  • 納税準備貯金
  • 貯蓄貯金
  • 定期積金
  • 農林債券(リツノーワイド等の保護預り専用商品に限る)

*上記を用いた積立・財形貯蓄商品
一般貯金(決済用貯金以外の保護対象貯金等)は1農水産業協同組合1人当たり、元本の合計1,000万円までとその利息等1(定期積金の給付補填金等を含みます。)が保護されます。
なお、1,000万円を超える部分であっても破綻した農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)。

Q3 貯金保護の対象となっていない貯金等にはどのようなものがありますか?
Answer

対象となっていない貯金等は以下のとおりです。

  • 外貨預金
  • 他人・架空名義貯金
  • 譲渡性貯金
  • 日本銀行からの貯金(国庫金除く)
  • 農水産業協同組合その他の金融機関からの貯金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)
  • 貯金保険機構からの貯金
  • 無記名貯金
  • 導入貯金
  • オフショア貯金
  • 保護預り専用商品以外の農林債券※2

なお、保護対象外の貯金であっても破綻した農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)。

Q4 概算払の制度とはどのような制度でどんな貯金が対象になりますか?
Answer
概算払の対象となるのは、一般貯金で元本1,000万円を超える部分及び外貨預金並びにこれらの利息等です。これらについては破綻農水産業協同組合の破産配当見込額等を考慮して決定した一定の率(概算払率)で対象の貯金を買い取る形で支払うことができるようになっています(担保権設定済みの貯金を除く。)。
なお、概算払の実施には貯金保険機構の決定が必要となります。
Q5 家族名義や個人事業用の貯金はどのように保護されますか?
Answer
家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の貯金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない貯金等は、他人名義貯金として保険の対象外となるため、注意が必要です。また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の貯金等と事業主個人名義の貯金等は、同一人の貯金等として合算されます。
Q6 農水産業協同組合の共済商品は貯金保険で保護されますか?
Answer

貯金保険制度は貯金者の保護を目的とした制度であり、共済は貯金保険法では保護の対象となっておりません。
詳しくは、以下の窓口等にお問い合わせ下さい。

農業協同組合取り扱いの共済
全国共済農業協同組合連合会 共済相談室
TEL:0120-536-093

農水産業協同組合貯金保険機構(貯金保険機構)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル内
TEL.03-3285-1272webサイト 外部リンク