相続手続きが完了する
までのお取引について
(1) 被相続人(亡くなられた方)名義のお取引ごとのお取扱い
貯金等
- 相続手続きが完了するまで、お引出し・ご入金等のお取扱ができなくなります。
- お振込は、原則ご入金されます。なお、公的年金のお振込みは停止されます。
- 口座振替契約は、振替停止となりますので、諸代金については、別途お支払いください。
※当面の間、被相続人口座から引き続き「公共料金等のお引落とし」または「お振込によるご入金の中止」をご希望の場合は、お取引店舗へご相談ください。 - 当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店舗へご返却願います。
また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、お取引店舗へお申出ください。
国債・投資信託
- 相続手続きが完了するまで、売買はできません。
- 償還日等期日到来分は被相続人名義の指定貯金口座に入金します。
- お手続きに関しては、お取引店舗へご相談ください。
融資
- 原則、継続取引ができなくなります。
- 毎月のご返済等については、お取引店舗の融資担当者へご相談ください。
貸金庫
- ご利用できなくなります。
共済
- 共済の種類によりお手続きが異なりますので、ご契約店舗の共済担当者へご相談ください。
- ご契約を維持するため、暫定的に相続人等の方からの掛金入金をお受けできる場合もございます。
定時自動送金・残高証明定例発行
- お取引を中止させていただきます。
出資金
- 相続人様が組合員資格をお持ちの場合、出資金を相続(譲受)することが出来ます。
- 相続人様が組合員資格をお持ちでない場合または、出資金相続のご意向がない場合は、出資金脱退のお手続きとなります。
- 詳しくは、お取引店舗担当者へご相談ください。
(2)残高証明書の発行について
【ご記入いただく書類】
相続人、遺言執行者または相続財産管財人のご依頼により発行いたします。
(JA所定の書類)
- 相続税申告等のための取引状況証明依頼書(貯金・貸出金・出資金・共済)
※発行まで、1週間程度の期間を要します。
※残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかります。
(ご用意いただく書類)
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
- ご依頼人が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
- ご依頼人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証など)
- 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、ご実印に代えて貯金印でのご利用もできます。
(3)相続貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度とは、被相続人(亡くなった方)の預貯金財産について、遺産分割前でも相続人一人からの請求で一定金額を上限とし、金融機関から仮払いを受けることを可能とする新制度のことです。
※2019年7月1日施行
この制度については、①家庭裁判所で手続きする方法と、②金融機関の窓口でお手続きする方法に大別することができます。
①家庭裁判所で手続きする方法
家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し出たうえで、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められるという方法です。
②金融機関の窓口で手続きする方法
各相続人が単独で、金融機関へ払い戻しが請求できる方法です。
ただし、下記(ア)または(イ)のいずれか低い金額が上限額となります。
(ア)相続開始時のJAいるま野の貯金残高×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続割合
(イ)金融機関ごとに150万円
詳しくはお取引店舗へご相談ください。
相続手続きの
基本的な流れ
- 貯金等のご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要になります。
- 原則的な相続手続きの流れを説明していますが、お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合があるほか、出資金、融資事業・共済事業のお取引がある場合には、それぞれ必要となる書類が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
❶ 相続発生のご連絡
- お取引店舗にご来店、またはお電話にて相続人様からお知らせください。
- お電話でのお取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので予めご了承ください。
- 相続発生のご連絡後に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)の口座は、相続手続きが完了するまでお引出し・ご入金などのお取扱いができなくなりますので予めご了承ください。
❷ 必要書類のご案内
- お取引店舗に「ご来店予約受付」からご予約のうえ、ご来店ください。
- ご来店の際は以下の書類をご持参ください。お取引内容を確認させていただいたのち、具体的な手続方法、その他必要書類をご案内いたします。
<ご持参書類>
①当JA貯金者さまが亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本など)
②ご来店者さまが相続人・遺言執行者・代理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本など)
③ご来店者さまの本人確認書類(運転免許証など)
④認印(シャチハタ印を除く)
以上
❸ 必要書類の準備とご提出
- ご案内した必要書類をご用意いただき、書類の原本を専用封筒にて[JAいるま野相続事務集中センター宛]ご郵送ください。
- ご提出いただいた公的書類の原本はお返しいたします。
- ご提出いただいた必要書類の原本確認ができない場合は、相続手続の受付はできかねますので予めご了承ください。
❹ ご提出いただいた書類の確認
- ご提出いただいた必要書類にて、相続人さまや相続方法を確認させていただきます。
- 書類の確認には時間を要しますので予めご了承ください。
- その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
❺ 相続手続きの各種依頼書のご記入とご提出
- 当JA所定各事業の相続手続依頼書等を郵送いたします。
- 相続手続依頼書等の必要項目に、相続人さまご本人様がご署名ご捺印およびご記入のうえ、被相続人さま名義の貯金通帳等とともに専用封筒にて[JAいるま野相続事務集中センター宛]にご郵送ください。
❻ お支払い等のお手続き
- 相続手続依頼書等のご提出をいただいたのち払戻し等のお手続きをいたします。
- お手続きには日数を要しますので予めご了承ください。
- お手続き完了後「相続手続き完了のご案内」を郵送いたします。
相続方法による
必要書類のご案内
- 必要書類は、原本をご提出ください。
※公的書類は、原則写しを取らせていただき、原本をお返しいたします。 - ご来店の際は、相続人(来店者含む)の本人確認書類(運転免許証など)もご持参ください。
相続手続必要書類確認〈相続方法チェックシート〉
- お客様の該当パターンにより必要書類をご確認ください。
- お取引の状況により、追加の書類をご案内させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
相続方法による必要書類
全ての場合に必要となる書類等
- 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等
- 貸金庫のご契約がある場合、鍵・カード
- 共済証書等
- ご実印
(注)各種証明書等見当たらない場合は、お取引店舗にお申し出ください。
(1)遺言書あり、遺言執行者あり
- 遺言書
※公正証書遺言の場合は、公正証書遺言正本または謄本が必要です。
※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要です。
※自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書が必要です。 - 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
- 受益相続人の戸籍謄本
- 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
※公正証書遺言以外については受益相続人の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)が必要となる場合がございます。
※遺言執行者が法律専門家(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士等)の場合は受益相続人の印鑑証明書は不要です。 - 遺言執行者の本人確認書類
- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
(2)遺言書あり、遺言執行者なし
- 遺言書
※公正証書遺言の場合は、公正証書遺言正本または謄本が必要です。
※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要です。
※自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書が必要です。 - 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
- 受益相続人の戸籍謄本
- 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
(3)遺言書なし、遺産分割協議書あり
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
または、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」 - 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本等で確認できる方は提出不要です)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
(4)遺言書なし、遺産分割協議書なし
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
または、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」 - 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本等で確認できる方は提出不要です)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
(5)家庭裁判所の調停・審判
- 調停証書正本または謄本
- 審判書正本または謄本および審判確定証明書
- 相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
(その他)
(1)相続放棄をされた方がいる場合
- 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄をされた方を除外して行います。
- 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。
(2)相続人に未成年者の方がいる場合
- 未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
- この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。
必要書類をご準備いただきましたら、お取引店舗に「ご来店予約受付」からご予約のうえご来店ください。
代理人(弁護士・司法書士等)による
相続受付について
- 必要書類をご確認のうえ、下記の送付先へ郵送願います。
- ご不明な点等ございましたら、相続受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
※お客さまからのご質問を正確に把握するため、通話内容を録音しております。予めご了承下さい。
相続受付専用ダイヤル
049-214-6517受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
必要書類の送付先
JAいるま野
相続事務集中センター
350-1105 川越市今成2-29-4
遠方にお住まいなど
ご来店が困難な方
- 遠方にお住まいなどご来店が困難の方は、相続受付専用ダイヤルにご連絡ください。
※お客さまからのご質問を正確に把握するため、通話内容を録音しております。予めご了承下さい。
相続受付専用ダイヤル
049-214-6517受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
市町村役場へ
お出かけの際のお願い
- 被相続人等の戸籍謄本(抄本)を、洩れなくご用意頂くために、行政担当者に「相続のため」とお申し添えください。
- 貯金等の手続きを行うにあたり、次の書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
※被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本とは、下図①~⑤期間の戸籍(除籍)謄本です。
②相続人全員の現在の戸籍謄本
※相続人の方に洩れなくご用意頂くため、ご不明な点があれば相続受付専用ダイヤルまたはお取引店舗へお問い合わせください。
被相続人との続柄と法定相続人
【配偶者】
常に相続人となります。
【子】
実子・養子・嫡出子・非嫡出子を問わず相続人となります。養子は、養親・実親の双方の相続人となります。
特別養子は、養親のみの相続人となります。
【孫】
相続人である子(孫の親)が、被相続人より以前に死亡しているときに、代襲相続人となります。
【直系尊属父・母等】
被相続人に子(代襲相続人を含む)がいないとき。
【兄弟姉妹】
被相続人に親も子(代襲相続人を含む)もいないとき。
【甥・姪】
被相続人に子(代襲相続人を含む)も両親もなく、兄弟姉妹(甥・姪の親)も既に死亡しているとき。
相続用語集
(1)被相続人・相続人
被相続人とは、亡くなった人のことで財産を所有していた人のことです。
相続人は、亡くなった人から財産を引き継ぐ人のことです。民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます
(2)相続順位
配偶者は、常に相続人となります。
第一順位は、被相続人の子またはその代襲相続人。
第二順位は、被相続人の父母。父母の両方が死亡し、祖父母がご健在の場合は祖父母。
第三順位は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人。
(3)代襲相続人
被相続人よりも先に相続人となるべき子または兄弟姉妹が、死亡・廃除、欠格により相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となることです。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合は、その相続人の子(甥・姪)までとなります。
(4)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
戸籍とは日本国民の身分を公に証明するもので、日本国民についての出生・親子・養子・婚姻・離婚・死亡などを証明するものです。戸籍謄本は戸籍の内容を証明するために謄写した書面をいいます。
(5)除籍謄本(除籍全部事項証明)
ある戸籍に記載されている人が、結婚や死亡によって戸籍から除かれ、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍簿から除籍簿に移しかえられます。そして、この除籍された戸籍全部の写しを除籍謄本といいます。
(6)改製原戸籍
戸籍は明治5年にその原型となるものが作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、その形を変え作り直されています。これを「改製」といい、改製される前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
(7)遺言書
遺言書は、被相続人が生前に、誰が、どの財産を、どの程度の割合で相続するのかを指定するものです。遺言書は、作成方法や保管方法の違いから①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの種類があります。なお、①③については、家庭裁判所の検認が必要になります(法務局保管制度は除きます)。
(8)遺言執行者
遺言書により指定され、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを遺言執行者といいます。また、遺言執行者の指定が無い場合、家庭裁判所に遺言執行者選任申立てを行うこともできます。
(9)受遺者
受遺者とは、遺言によって財産を取得する人のことを指します。また、遺言により財産を送る人のことを遺贈者といいます。
(10)検認・検認済証明書
検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出し申立てを行うことです。これは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きです。検認が終わった後、遺言の執行をするためには、遺言書の検認済証明書の申請が必要になります(公正証書遺言および法務局保管制度は除きます)。
(11)遺言執行者選任審判書
遺言執行者が遺言書で指定されておらず、または遺言執行者が死亡しているときに、利害関係者が家庭裁判所に申立てし、遺言執行者が専任されている場合に、家庭裁判所から遺言執行者の身分を証明する書類として発行される書類のことです。
(12)遺産分割協議書
相続人の間で、遺産の分割方法を相談して決めることになった場合、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければならず、この協議の結果を示す書類のことを遺産分割協議書といいます。
なお、相続人が1人の場合、その相続人がすべての遺産を相続することが明らかなため、遺産分割協議を行わないことから、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
(13)調停調書謄本・審判書謄本・審判確定証明書
相続人の間で遺産の分割について話合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停の手続きを利用できます。調停では、各相続人の希望する分割の意向を聴取し、解決策の提示や解決のために必要な助言により合意を目指し話合いが進められ、合意するとその内容を証明する調停調書が作成されます。また、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始され、裁判官が遺産の事情を考慮して審判をすることになり、審判書が作成されます。なお、審判の場合、内容を不服として抗告することが可能なため、相続手続きに際しては審判書と審判確定証明書の提出が必要になります。