相続手続きのご案内

このたびは、大切なご親族様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご存命中は、当組合と永くお取引を賜り厚く御礼申し上げます。

JAいるま野における貯金等の相続手続きにつきましてご案内させていただきます。
貯金以外の相続手続またはご不明な点については、相続受付専用ダイヤルまたはお取引店舗へお問合わせください。

目次
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相続手続きが完了する
までのお取引について

(1) 被相続人(亡くなられた方)名義のお取引ごとのお取扱い

貯金等

  • 相続手続きが完了するまで、お引出し・ご入金等のお取扱ができなくなります。
  • お振込は、原則ご入金されます。なお、公的年金のお振込みは停止されます。
  • 口座振替契約は、振替停止となりますので、諸代金については、別途お支払いください。
    ※当面の間、被相続人口座から引き続き「公共料金等のお引落とし」または「お振込によるご入金の中止」をご希望の場合は、お取引店舗へご相談ください。
  • 当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店舗へご返却願います。
    また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、お取引店舗へお申出ください。

国債・投資信託

  • 相続手続きが完了するまで、売買はできません。
  • 償還日等期日到来分は被相続人名義の指定貯金口座に入金します。
  • お手続きに関しては、お取引店舗へご相談ください。

融資

  • 原則、継続取引ができなくなります。
  • 毎月のご返済等については、お取引店舗の融資担当者へご相談ください。

貸金庫

  • ご利用できなくなります。

共済

  • 共済の種類によりお手続きが異なりますので、ご契約店舗の共済担当者へご相談ください。
  • ご契約を維持するため、暫定的に相続人等の方からの掛金入金をお受けできる場合もございます。

定時自動送金・残高証明定例発行

  • お取引を中止させていただきます。

出資金

  • 相続人様が組合員資格をお持ちの場合、出資金を相続(譲受)することが出来ます。
  • 相続人様が組合員資格をお持ちでない場合または、出資金相続のご意向がない場合は、出資金脱退のお手続きとなります。
  • 詳しくは、お取引店舗担当者へご相談ください。

(2)残高証明書の発行について

【ご記入いただく書類】

  • 相続税申告等のための取引状況証明依頼書(貯金・貸出金・出資金・共済)
    ※発行まで、1週間程度の期間を要します。
    ※残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかります。
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
  2. ご依頼人が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
  3. ご依頼人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証など)
  4. 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
    ※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、ご実印に代えて貯金印でのご利用もできます。

(3)相続貯金の仮払い制度について

相続手続きの
基本的な流れ


  • 貯金等のご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要になります。
  • 原則的な相続手続きの流れを説明していますが、お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合があるほか、出資金、融資事業・共済事業のお取引がある場合には、それぞれ必要となる書類が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
  • お取引店舗にご来店、またはお電話にて相続人様からお知らせください。
  • お電話でのお取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので予めご了承ください。
  • 相続発生のご連絡後に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)の口座は、相続手続きが完了するまでお引出し・ご入金などのお取扱いができなくなりますので予めご了承ください。
  • お取引店舗に「ご来店予約受付」からご予約のうえ、ご来店ください。
  • ご来店の際は以下の書類をご持参ください。お取引内容を確認させていただいたのち、具体的な手続方法、その他必要書類をご案内いたします。

  以上

  • ご案内した必要書類をご用意いただき、書類の原本を専用封筒にて[JAいるま野相続事務集中センター宛]ご郵送ください。
  • ご提出いただいた公的書類の原本はお返しいたします。
  • ご提出いただいた必要書類の原本確認ができない場合は、相続手続の受付はできかねますので予めご了承ください。
  • ご提出いただいた必要書類にて、相続人さまや相続方法を確認させていただきます。
  • 書類の確認には時間を要しますので予めご了承ください。
  • その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
  • 当JA所定各事業の相続手続依頼書等を郵送いたします。
  • 相続手続依頼書等の必要項目に、相続人さまご本人様がご署名ご捺印およびご記入のうえ、被相続人さま名義の貯金通帳等とともに専用封筒にて[JAいるま野相続事務集中センター宛]にご郵送ください。
  • 相続手続依頼書等のご提出をいただいたのち払戻し等のお手続きをいたします。
  • お手続きには日数を要しますので予めご了承ください。
  • お手続き完了後「相続手続き完了のご案内」を郵送いたします。

相続方法による
必要書類のご案内


  • 必要書類は、原本をご提出ください。
    ※公的書類は、原則写しを取らせていただき、原本をお返しいたします。
  • ご来店の際は、相続人(来店者含む)の本人確認書類(運転免許証など)もご持参ください。

相続手続必要書類確認〈相続方法チェックシート〉

  • お客様の該当パターンにより必要書類をご確認ください。
  • お取引の状況により、追加の書類をご案内させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

遺言書はありますか?

相続方法による必要書類

全ての場合に必要となる書類等

  • 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等
  • 貸金庫のご契約がある場合、鍵・カード
  • 共済証書等
  • ご実印

    (注)各種証明書等見当たらない場合は、お取引店舗にお申し出ください。

(1)遺言書あり、遺言執行者あり

  • 遺言書
    ※公正証書遺言の場合は、公正証書遺言正本または謄本が必要です。
    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要です。
    ※自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書が必要です。
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 受益相続人の戸籍謄本
  • 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
    ※公正証書遺言以外については受益相続人の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)が必要となる場合がございます。
    ※遺言執行者が法律専門家(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士等)の場合は受益相続人の印鑑証明書は不要です。
  • 遺言執行者の本人確認書類
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)

(2)遺言書あり、遺言執行者なし

  • 遺言書
    ※公正証書遺言の場合は、公正証書遺言正本または謄本が必要です。
    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要です。
    ※自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書が必要です。
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 受益相続人の戸籍謄本
  • 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)

(3)遺言書なし、遺産分割協議書あり

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
    または、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本等で確認できる方は提出不要です)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)

(4)遺言書なし、遺産分割協議書なし

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
    または、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本等で確認できる方は提出不要です)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)

(5)家庭裁判所の調停・審判

  • 調停証書正本または謄本
  • 審判書正本または謄本および審判確定証明書
  • 相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)

(その他)

(1)相続放棄をされた方がいる場合

  • 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄をされた方を除外して行います。
  • 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。

(2)相続人に未成年者の方がいる場合

  • 未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
  • この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。

代理人(弁護士・司法書士等)による
相続受付について


  • 必要書類をご確認のうえ、下記の送付先へ郵送願います。
  • ご不明な点等ございましたら、相続受付専用ダイヤルまでご連絡ください。

※お客さまからのご質問を正確に把握するため、通話内容を録音しております。予めご了承下さい。

049-214-6517

受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

遠方にお住まいなど
ご来店が困難な方


  • 遠方にお住まいなどご来店が困難の方は、相続受付専用ダイヤルにご連絡ください。

※お客さまからのご質問を正確に把握するため、通話内容を録音しております。予めご了承下さい。

049-214-6517

受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

市町村役場へ
お出かけの際のお願い


  • 被相続人等の戸籍謄本(抄本)を、洩れなくご用意頂くために、行政担当者に「相続のため」とお申し添えください。
  • 貯金等の手続きを行うにあたり、次の書類が必要です。
    ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
    ※被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本とは、下図①~⑤期間の戸籍(除籍)謄本です。

    ②相続人全員の現在の戸籍謄本
    ※相続人の方に洩れなくご用意頂くため、ご不明な点があれば相続受付専用ダイヤルまたはお取引店舗へお問い合わせください。

被相続人との続柄と法定相続人

相続用語集

(1)被相続人・相続人

(2)相続順位

(3)代襲相続人

(4)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

(5)除籍謄本(除籍全部事項証明)

(6)改製原戸籍

(7)遺言書

(8)遺言執行者

(9)受遺者

(10)検認・検認済証明書

(11)遺言執行者選任審判書

(12)遺産分割協議書

(13)調停調書謄本・審判書謄本・審判確定証明書